100万円損する?!脱サラ・起業のための退職はタイミングが超重要!
2018/11/25
「こんなブラック企業もう嫌だ!!」
「一刻も早く辞めたい!」
「俺にはサラリーマンは向いてない!」
脱サラして起業をしたい人の中にはこんな風に考えながら働く人も多いと思います。
でもですね。
好き勝手なタイミングで退職するよりも、起業することを前提に物事を運んで計画的に退職する方が断然オトクなのはご存知でしょうか?
その損得の差は、なんと100万円以上になることも?!
脱サラして起業する場合における退職のベストタイミングについて解説していきます!
賞与・ボーナスはきっちりもらってから辞めるべし!
賞与・ボーナスがもらえるならしっかりもらってから辞めないと損ですよね。
そのために半年間頑張ってきた部分もありますしね!
会社の賞与・ボーナスには査定時期・決定時期というものがあります。
「◯月~◯月の期間の業績から評価し、◯月にボーナス額を決定する」
という内容が会社の就業規則に明記されているはずです。
会社によって書いてある内容は違うので、ご自身の会社で確認してください^^
ボーナスをしっかりもらってから退職しようと考えている場合は、このボーナス確定が過ぎてから辞意を伝えるのがいいです。
というのも、会社によっては「退職者予定者にはボーナスをあげない」とか「ボーナスを減給する」といった報復をするところもあるからなんです。
そもそも賞与というのは「これからも頑張ってね」という意味合いで渡されるものなので、会社の解釈によっては「辞めるのならあげないでいいよね」という判断になるところもあります。
会社の就業規則で賞与についてしっかり明記されているなら、それをもとに話し合いをすることもできるのでしっかり熟読するようにしましょう。
そして辞めることが自分の中で決まっていたとしても、ボーナスの額が決定するまでは退職の意思は出さずに普通に働くようにしましょう。
信頼できる同僚も含めて誰にも相談してはいけません。
辞めるというウワサはあっという間に広まりますから。
年の途中で起業する場合は退職のタイミングに注意!
起業のためにかかった費用を赤字で確定申告すると、収入がないということで翌年度の税金の支払いが免除される仕組みがあります。
まあ、当たり前といえば当たり前ですよね。儲けてないのに支払うのはおかしいですし。
では、会社員としての収入もある場合はどうなのでしょうか?
これは、従業員でもらっていた時の給与所得と事業赤字を合算してプラマイゼロにすることになります。
この合算のことを損益通算といいます。
たとえば、6月まで働いた給与所得が200万円ある場合は、事業経費で200万円を使った赤字と相殺されて収入0円で申告することが可能というわけです。
※細かい計算は省いて分かりやすくするために同額にしています
給与所得200万円
事業赤字200万円
=所得0円
(退職金は2060万円以下なら非課税なので給与所得に入れなくて良いです)
この場合、退職前に給料から天引きされていた税金が数十万円返還されるのでしっかり確定申告するようにしましょう。
市民税・所得税は1年の所得を計算して翌年に支払いするものです。給料から天引きされている税金は仮払いで支払っているもので、年末調整や確定申告によって多く支払った分が返ってきたりします。
翌年の納税額を減らしたいなら、損益通算の制度を利用して1年の途中に辞めるのがお得です。
また、事業がどのくらい赤字になるかの見込み額によって退職のベストタイミングが変わるので気をつけてください。
赤字が少なくて済むような事業の場合
インターネットビジネスなどで赤字が少ない起業の場合は、給与所得が少なくてもいいので1月や2月などの早い時期に退職しても問題ないです。
例)
事業が20万円の赤字
給与所得20万円(退職金含まず)
=課税所得0円
大きな赤字が出ることが確定している事業の場合
店舗を構えたり、商品仕入れをするようなビジネスの開業の場合は初期費用が大きくかかります。
こうした商売の場合は、給与所得を沢山もらった11月退職でも、事業赤字と相殺して合計の所得を減らすことができます。
逆に時期が遅れて年が変わってすぐに辞めてしまう形になると、昨年1年分の給与所得分の市民税・所得税を支払うハメになり、数十万円分を損することになってしまいます。
たとえば2020年の1月を勤務最終にして退職した場合。
2019年
給与所得 400万円
2020年
給与所得 30万円
事業赤字 400万円
この場合、2020年の赤字が多くて大変でも2019年の所得分の税金はしっかり払わなければなりません。
ある日突然、税務署からお便りがポストに来て「税金を◯日までに納税してください」と言われるのです。
6月に通知が来るのですが、給与400万円だと30万円くらい納税することになります。(分割支払も可能)
年度の途中で退職して事業赤字と相殺することで、この支払いを回避することができます。
2019年
給与所得 400万円
事業赤字 400万円
2020年
事業黒字 100万円
こちらのほうが支払う税金が断然少なくて済みます。
2019年度分の税金の支払いは0円です。
知っているか知っていないかで大きく差が開きますね(汗)
会社に退職の意思を伝えても、「繁忙期なので時期をずらしてくれないか?」とお願いされることもあります。
そこから有給消化をすると年をまたいでしまう…といったことも。
私が退職した時は有給が40日以上残っていたので、辞意を上司に伝えてから完全に退職するまでに4ヶ月もかかりました。
有給は雇用契約の中の勤務日に使うものなので、1ヶ月で22日分ほどしか使えません。
たとえば週5日勤務なら、1週間に5日までしか有給登録できないのです。
30日分の有給は1ヶ月で消化できるものではないので注意してくださいね。
退職後に失業保険を受け取るかも考えておこう
事業を始めることが自分の中で決まっていたとしても、就職活動を同時に行っていれば失業保険を受け取ることも可能です。
これを受け取らずに事業を始めてしまうと、今まで支払っていた保険料が全て無駄になってしまうので気をつけてください。
すぐに転職を行う場合には次の失業保険に加入することになるので、保険を継続した扱いになり履歴が残るのですが、起業する場合はそれが消えて無くなってしまいます。
失業給付金の受け取りには期限があって、その期間を過ぎてしまうと二度と受け取れなくなるんです。
病気という理由で退職してしばらく療養していたら、期限が過ぎて受け取れなかったという人の話も聞きます。
年齢・勤続年数・退職前の給与によって金額は変わりますが、結構な金額をもらえるはずなので起業前には知っておくと良いかもしれません。
そのため、失業保険の給付金を受け取ってから開業したいという場合は、よりタイミングに気をつけて退職しなければならないというわけです。
また、開業届を税務署に出したり、開業のための準備をしていることを説明すると、「労働している」「再就職の意思なし」とみなされて失業給付金の受け取りができなくなるのも覚えておきましょう。
失業保険の給付が完全に終わるまでには申請から数えて7ヶ月ほどかかります。
「そこまで待てない!」
「開業した方が断然稼げる!」
という場合は早く開業届を出せば良いでしょうが、再就職も視野に入れながら様子を見つつ進めたいという場合は、退職のタイミングには本当に気をつけてください。
開業するのが遅れると、年を越してしまって上で書いた「給与所得と事業赤字の相殺」ができなくなる場合がありますので。