優良誤認表示と有利誤認表示 禁止とされる広告表現
2018/01/30
優良誤認表示と有利誤認表示という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
これは「景品表示法」のなかに記された、商品の宣伝をする時に禁止とされている広告表示方法です。
名前が似ているので混同してしまいがちですよね。
アフィリエイトやネットショップの商品広告を行う時にも気をつけなければならない法律のため、きちんと知識をもっておきましょう。
景品表示法
景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
商品の品質・サービス・価格などの情報を、正しく消費者に伝えることを目的として、販売者を厳しく規制する法律です。
たくさん売りたかったり、高く売りたかったりしても嘘ついて騙して売っちゃダメですよ、という法律です。
優良誤認表示
消費者庁のホームページには以下のように記してあります。
景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
- (1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
- (2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
簡単にいうと、以下のようになります。
①実際の性能・品質よりも優れていると嘘をついて宣伝すること。
②他の店舗よりも商品やサービスが優れていると嘘をついて宣伝すること。
原材料・鮮度・栄養・添加物・効能・純度・規格・産地・有効期限・製造方法などにおいて実際のものよりも優良なものとして表示することを優良誤認表示といい、禁止行為としています。
具体例
たとえば以下の場合が優良誤認表示となります。
・築年数30年の物件を10年と偽って表示した
・機械製なのに手作りと表示した
・養殖のうなぎを天然うなぎとして販売した
・塩分が入っているのに塩分無添加と表示する
・従来の商品よりも20%の効率改善に成功しました!と嘘をつく
・ただの水道水に「集中力があがる水」と効能を謳う
・野菜の鮮度が地域で一番のお店!と表示する
・他社比較で5倍の成分配合!と事実無根の表示をする
・購入でお得な特典があるのは当社だけ!と他の店舗でもある特典を謳う
・当社が独自に開発した特許技術で製造!と他社にもある技術を自社だけのものと偽る
有利誤認表示
消費者庁のホームページには以下のように記してあります。
景品表示法第5条第2号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。
簡単に言うと、以下のようになります。
①実際の価格・サービス条件よりもお得と嘘をついて宣伝すること。
②他の店舗よりも価格・サービス条件が優れていると嘘をついて宣伝すること。
価格、数量、保証期間、アフターサービス、支払い条件等において実際よりも有利なものとして表示することを有利誤認表示といい、禁止行為とされています。
具体例
・期間限定50%OFF!と謳っているがいつもの値段で売っている
・手数料無料!と表示してしっかり手数料を取る
・3年保障との表示だが実際は1年保障
・他社に比べて当社が一番安い!と嘘の宣伝をする
・最安値商品!と表示しているが実際には他に安い店舗がある
・普通の容量なのに期間限定増量中!と謳う
・ポイント還元10%!と表示しておきながら1%しかつかない
・販売実績がない商品に高い値段をつけて、そこから80%引き!と謳いお得感を演出する
・大容量お買い得商品!と書いてあるがバラ売りをまとめ買いした時と同じ値段
景品表示法に違反した場合の罰則
消費者や同業者などからの情報提供をもとに、以下の機関が調査をしたうえで罰則金の支払い命令を下します。
●公正取引委員会
●消費者庁
●都道府県知事
3者が連携してそれぞれで調査を行い、事実と認定された場合はさらに以下の措置がとられます。
①指導
広告表示が景品表示法に違反していることを通達し指導します。誤認表示の削除や再発防止策の実施、今後の違反行為を禁止する命令が行われます。
また、直ちに違反でなくても、その恐れのある段階でも指導は入ります。
②弁明の機会
次に弁明の機会が何度か与えられます。
③課徴金納付命令
最終的に罰則金を支払うように命令が下ります。これに不服の場合は訴訟となります。
さいごに
景品表示法についての知識があろうとなかろうと、虚偽の内容であることを知っていての行為かどうかを問わず、禁止される表現をしていると処罰の対象となってしまいます。
ネットビジネスだけでなくリアルビジネスでも同じですが、きちんとした知識を持って危険を回避する能力がないと最後には自分の首を絞めることになってしまいますので気をつけましょう。